介護保険事業者・障害福祉事業者の方へ
令和6年4月1日から、全ての介護保険事業者および障害福祉事業者に、BCP(業務継続計画)の作成が義務化されます。つまり、令和6年3月31日までに作成する必要があるわけです。
3年間の作成努力義務期間を経て、いよいよ令和6年4月1日からは完全義務化となります。
1. BCP(業務継続計画)とは?
感染症の拡大や自然災害の発生に備える計画のことをBCPと呼びます。BCPとは(Business Continuity Plan)の略称で、日本語に訳すと業務継続計画となります。
内閣府「事業継続ガイドライン平成25年8月改訂」では、以下のように定義されています。(事業を業務に読み換えて下さい)
大地震等の自然災害、感染症の蔓延、テロ等の事件、大事故、サプライチェーン(供給網)の途絶、突発的な経営環境の変化など不測の事態が発生しても、重要な事業を中断させない、または中断しても可能な限り短い期間で復旧させるための方針、体制、手順等を示した計画のことを事業継続計画(略称BCP)と呼ぶ。
内閣府 事業継続ガイドライン 平成25年8月改訂
2.BCPにおいて重要な取組は?
- 各担当者を予め決めておくこと(誰が、いつ、何をするか)
- 連絡先をあらかじめ整理しておくこと
- 必要な物資をあらかじめ準備、整理しておくこと
- 上記を組織で共有すること
- 定期的に研修・訓練を行い、計画を見直すこと
などが挙げられます。
3.BCPに記載することは?
感染症対策と自然災害対策について、以下の記載が必要になります。
感染症対策について
- 平常時の備え
具体的には体制の構築と整備、感染症防止に向けた取組みの実施、備蓄品の確保など - 初動対応
感染症が発生した時に、まずどのような行動をとるか - 感染症拡大防止体制の確立
保健所との連携、濃厚接触者への対応、情報共有、業務内容の調整など
自然災害対策について
- 平常時の対応
具体的には建物と設備の安全対策、電気水道などのライフラインが停止した場合の対策、必需品の備蓄など - 緊急時の対応
どのようなときにBCPを発動させるか、またその対応体制、重要業務の継続など - 他の施設、地域との連携
主に以上の6点を地域の実情に応じて、具体的に作成する必要があります。
4.まとめ
介護保険事業者・障害福祉事業者には、感染症対策と自然災害対策の両方 の作成が求められるため、早い時期からの準備が必要です。
最初から完成形のBCP作成を目指すのではなく、まずは必要不可欠なことを押さえたBCPを作成しましょう。
研修・訓練を定期的に実施し、それらを通じて得た疑問点や改善すべき点をBCPに反映させ、進化させて行きましょう。
弊所では、介護保険事業者・障害福祉事業者の方へBCPの作成支援を行っております。どうぞお気軽に、電話・メールフォームにてお問い合わせください。
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