介護保険事業者・障害福祉事業者の方へ

令和6年4月1日から、全ての介護保険事業者および障害福祉事業者に、BCP(業務継続計画)の作成が義務化されます。つまり、令和6年3月31日までに作成する必要があるわけです。
3年間の作成努力義務期間を経て、いよいよ令和6年4月1日からは完全義務化となります。

1. BCP(業務継続計画)とは?

 感染症の拡大や自然災害の発生に備える計画のことをBCPと呼びます。BCPとは(Business Continuity Plan)の略称で、日本語に訳すと業務継続計画となります。

 内閣府「事業継続ガイドライン平成25年8月改訂」では、以下のように定義されています。(事業を業務に読み換えて下さい)

大地震等の自然災害、感染症の蔓延、テロ等の事件、大事故、サプライチェーン(供給網)の途絶、突発的な経営環境の変化など不測の事態が発生しても、重要な事業を中断させない、または中断しても可能な限り短い期間で復旧させるための方針、体制、手順等を示した計画のことを事業継続計画(略称BCP)と呼ぶ。

内閣府 事業継続ガイドライン 平成25年8月改訂

2.BCPにおいて重要な取組は?

  • 各担当者を予め決めておくこと(誰が、いつ、何をするか)
  • 連絡先をあらかじめ整理しておくこと
  • 必要な物資をあらかじめ準備、整理しておくこと
  • 上記を組織で共有すること
  • 定期的に研修・訓練を行い、計画を見直すこと

 などが挙げられます。

3.BCPに記載することは?

感染症対策と自然災害対策について、以下の記載が必要になります。

感染症対策について
  1. 平常時の備え
    具体的には体制の構築と整備、感染症防止に向けた取組みの実施、備蓄品の確保など
  2. 初動対応
    感染症が発生した時に、まずどのような行動をとるか
  3. 感染症拡大防止体制の確立
    保健所との連携、濃厚接触者への対応、情報共有、業務内容の調整など
自然災害対策について
  1. 平常時の対応
    具体的には建物と設備の安全対策、電気水道などのライフラインが停止した場合の対策、必需品の備蓄など
  2. 緊急時の対応
    どのようなときにBCPを発動させるか、またその対応体制、重要業務の継続など
  3. 他の施設、地域との連携

主に以上の6点を地域の実情に応じて、具体的に作成する必要があります。

4.まとめ

介護保険事業者・障害福祉事業者には、感染症対策と自然災害対策の両方 の作成が求められるため、早い時期からの準備が必要です。
最初から完成形のBCP作成を目指すのではなく、まずは必要不可欠なことを押さえたBCPを作成しましょう。
研修・訓練を定期的に実施し、それらを通じて得た疑問点や改善すべき点をBCPに反映させ、進化させて行きましょう。

弊所では、介護保険事業者・障害福祉事業者の方へBCPの作成支援を行っております。どうぞお気軽に、電話・メールフォームにてお問い合わせください。

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