任意後見契約とは?

自分の判断能力が確かな間に、将来の認知症など判断能力の衰えに備える契約です。

自分が、信頼できる人と契約を結ぶことにより、将来その人(任意後見人)にどのような事務をしてほしいのかをあらかじめ定めておきます。
そして、自分の判断能力が不十分になったときには、任意後見人が契約で定めた事務を行い、支援することが出来るように備える契約です。

このような心配ごとはありませんか?

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なぜ任意後見契約なのか?

成年後見制度には、任意後見法定後見があります。

法定後見とは、すでに自分の判断能力が不十分になってしまったときに、ご家族などの申立てにより、家庭裁判所が後見人(法定後見人)を選ぶ制度です。
なので、自分の意志で後見人を定める、してほしい支援事務を定めることが出来ないのです。

一方、任意後見の場合は、自分が判断能力の確かな間に自分の意志で信頼できる人と契約することにより、将来その人(任意後見人)に、してほしい支援事務を定めることが出来るのが大きなメリットです。

また、任意後見契約を結んでおけば、生涯判断能力が衰えることなく契約が発効されなくても(それに越したことはないです)、生涯にわたる安心を得ることが出来ますし、万一任意後見人に定めた人に信頼がおけなくなったときは、判断能力が確かな間はいつでも契約を解除することが出来ます。

任意後見契約には、専門家のアドバイスを仰ぎましょう

任意後見契約は、公正証書によってしなければならない。

任意後見契約法第3条

と定められているので、契約を結ぶときには、契約内容を公証役場で公正証書にする必要があります

また、任意後見契約公正証書が作成されると、契約の内容が登記されます。

任意後見契約は、自分(委任者)の判断能力が不十分になったときに、任意後見人に定めた人(受任者)などの請求により、家庭裁判所が任意後見監督人(任意後見人を監督する人、弁護士など)を選任することにより効力が発生し、任意後見人は契約書に定めた支援事務を始めることになります。

法定後見では、家庭裁判所が法定後見人を直接監督するのに対して、任意後見では、家庭裁判所は任意後見監督人を通して間接的に任意後見人を監督します。
つまり任意後見監督人が、任意後見人による支援事務が適切に行われているかを監督することにより、支援を受ける自分(委任者)の保護と任意後見人(受任者)による不正行為の疑惑を排除するスキームになっているのです。
そのため任意後見人には、行った支援事務について定期的に任意後見監督人へ報告する義務があります。

ここで注意すべきことは、任意後見契約書作成のときに自分(委任者)がしてほしい支援事務を漏らしていないか、ということです。
任意後見監督人が監督する任意後見人の支援事務は、任意後見契約書に定められた範囲の事務に限られるので、自分(委任者)がしてほしいと望んでいた支援事務が契約書から漏れていた場合には、任意後見人(受任者)が自分(委任者)のため良かれとおもい行った事務が、任意後見監督人にとっては「知らなかったよ、そんな事務」となり疑義を生じてしまうのです。
この様なことを生じさせないためにも、任意後見契約には専門家のアドバイスを仰ぎましょう。

任意後見契約の流れ

  1. メール、電話によるお問合せ
  2. ご自身との面談(無料です)
  3. ご自身のライフプラン(将来の設計図)の作成
  4. ライフプランに沿った、任意後見契約内容の決定
    • 任意後見受任者(将来の任意後見人)の決定
    • 契約内容の決定
  5. 任意後見契約書原案の作成・ご自身、任意後見受任者による原案の確認
  6. 弊所と公証役場との協議による、任意後見契約公正証書案の作成
  7. 公証役場にて、ご自身と任意後見受任者(将来の任意後見人)による任意後見契約公正証書締結
  8. 時を経て、ご自身の判断能力が不十分になる
  9. 任意後見受任者(将来の任意後見人)、ご家族などが、家庭裁判所に任意後見監督人(任意後見人を監督する人、弁護士など)選任の申立てを行う
  10. 家庭裁判所がご自身のために、任意後見監督人を選任する
  11. 任意後見契約の効力が発生し、任意後見監督人の監督のもと、任意後見人によるご自身への支援が始まる

任意後見契約公正証書案作成料金

  • ご自身のライフプランの作成
  • 任意後見契約書原案の作成
  • 公証役場との協議による、任意後見契約公正証書案の作成
  • 公証役場との契約締結日の日程調整
基本報酬120,000円
(税抜)
公証役場への費用は含まれておりません
  • 別途費用:交通費(公共交通機関を利用した場合の実費)

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