永住権・永住ビザの取得を目指しませんか?
永住権・永住ビザとは?
永住権・永住ビザとは、外国人の方が母国籍のまま、活動の制限なく日本に永住することが出来る権利のことです。
日本に一定期間、一定の要件の下で居住している外国人の方が、永住ビザへの変更を希望し、永住許可申請をした場合に法務大臣が慎重な審査を経て許可をすることにより取得することが出来ます。
永住権・永住ビザ取得のメリット
- 在留活動の制限がなくなる
- 従来、在留ビザにより定められた活動しか行うことが出来なかった方が、公務員に就くことを除けば、活動の制限なく日本人と同様、職業の選択を自由に行えるようになります。
例えば、会社員の方が職種を問わず自由に転職したり、個人事業主になり、また会社を経営出来るようになります。
- 従来、在留ビザにより定められた活動しか行うことが出来なかった方が、公務員に就くことを除けば、活動の制限なく日本人と同様、職業の選択を自由に行えるようになります。
- 在留期間が無期限になる
- 在留期間が無期限になることにより、従来期間満了時に必要であった在留ビザの更新申請や他の在留ビザへの変更申請が不要になります。
- 銀行取引が有利になる
- 永住者になることで、銀行から住宅ローンや事業資金の融資を受けやすくなり起業の道が開けます。
- 配偶者や子供にもメリットがある
- 本人の家族滞在ビザで在留する配偶者や子供の在留ビザが、本人が永住者になることで「永住者の配偶者等」や「定住者」のビザになるので、配偶者や子供も活動の制限がなくなるほか、その後の永住ビザ取得が容易になります。
以上のように、永住ビザの取得には多くのメリットがあります。
ただし、外国人であることに変わりはなく、日本国民の権利である日本における選挙権・被選挙権はなく、公務員への就任の制限はありますし、犯罪を犯した場合などには、永住許可が取り消されて、退去強制の対象となり得ます。
一方で、母国の国籍を維持したまま、日本で無期限に活動の制限を受けることなく、平穏無事に暮らしていくことを望まれる方にとっては、必要なビザであるといえます。
永住権・永住ビザ取得の要件
永住権・永住ビザ取得の要件は以下の4つの項目です。
- 素行が善良であること(素行要件)
- 独立生計を営む資産や技能があること(独立生計要件)
- その者の永住が日本の利益となること(国益適合要件)
- 身元保証人の準備
なお、日本人・永住者の配偶者と子供については、永住ビザの取得要件が緩和され、3.国益適合要件と4.身元保証人の確保の2つの要件で足ります。
1.素行要件とは
日本国の法令に違反して、懲役・禁固・罰金などの処罰を受けていないこと。
罰金の場合は、罰金の支払いを終えてから5年経過すれば、日本国の法令に違反して処罰を受けた者とは扱われなくなります。
日常生活・社会生活において、違法行為または風紀を乱す行為を繰り返し行っていないこと。
懲役・禁固・罰金には該当しないものの、交通違反のような軽微な違反を繰り返し行っていないことが要件となります。
また、申請者本人ではなく、本人の家族滞在ビザで同居する配偶者や子供が、週28時間を超えるアルバイト就労を行って指摘を受けていた場合も、申請者本人のビザ取得が難しくなるので注意が必要です。
2.独立生計要件とは
日常生活において公共の負担になっておらず、その者の職業・有する資産などから見て、将来において安定した生活が見込まれること。
公共の負担になっておらずとは、生活保護を受けていないこと。また安定した生活が見込まれるための収入基準は、扶養する家族がいない場合は過去5年間連続して300万円以上あることで、過去5年間のうち1年でも300万円に満たない年があると、ビザ取得が難しいです。
収入基準は、扶養する家族が1人増えるごとに年間70~80万円をプラスして考えます。例えば、夫が妻と子供の2人を扶養している場合には440万円~460万円の年収を過去5年間キープしている必要があります。
3.国益適合要件とは
永住ビザを申請する外国人の方の永住が、日本国の利益になること。
大きく以下の3点に適合することが必要です。
- 長期間にわたり、日本国社会の構成員として居住していると認められること
- 原則、引き続き10年以上日本に在留し、うち就労ビザで5年以上在留していることを要します。
「引き続き」とは、日本に継続して居住している状態を指し、1回の出国で3か月以上、または年間に累計100日以上日本を離れていた場合には、「引き続き」日本に継続して居住していないとみなされる可能性が高くなるので、長期出張や本国への帰省の際には注意が必要です。
また、就労ビザで5年以上働いていることが、併せて必要となります。
- 原則、引き続き10年以上日本に在留し、うち就労ビザで5年以上在留していることを要します。
- 納税義務など、公的義務を遵守していること。
- 住民税・所得税・法人税などの税金、国民年金・厚生年金などの年金や国民健康保険・社会保険などの保険料の支払いを適正に行っていることが必要です。
「適正に」とは、単に未納がないことではなく、納付期限を守って支払われていることまで問われます。
未納がある場合、または納付期限までに支払われていない場合には不許可になります。
- 住民税・所得税・法人税などの税金、国民年金・厚生年金などの年金や国民健康保険・社会保険などの保険料の支払いを適正に行っていることが必要です。
- 現在有している在留ビザについて、3年以上の在留期間をもって在留していること。
- 現在有している在留ビザについて、在留期間は「1年・3年・5年」のように個別に定められています。在留期間3年以上を持たれている方が、永住ビザ申請の対象者となります。
4.身元保証人の準備とは
永住ビザの申請にあたり、身元保証人の準備が必要になります。
身元保証人は申請人がこれから永住者として日本で生活する際に日本の法令遵守や公的義務の履行に関する、必要な支援を行うことを保証する人です。
永住者の身元保証人は道義的責任を負うのみで、借金の保証人とは異なり、法律的な責任は負いません。
身元保証人になれる方は、日本人または永住者で安定的な収入があり、納税義務を果たしている方です。
もっとも、いくら以上の年収が必要であるとか、納税義務についても申請者本人のように納付期限の遵守まで求めるものではありません。
永住ビザの取得要件が緩和される外国人の方
ここまで、一般的な外国人の方の取得要件4つを見てきましたが、以下の外国人の方は要件が緩和されます。
1.素行要件と 2.独立生計要件 の免除される方
日本人・永住者の配偶者と子供の方は、4つの要件のうち3.国益適合要件と4.身元保証人の確保の2つの要件を満たせば足ります。
3.国益適合要件の原則10年の在留年数が緩和される方
- 日本人・永住者の配偶者の方は、実体を伴った婚姻が3年以上継続し、かつ引き続き1年以上日本に在留している場合。
- 日本人・永住者の実子と特別養子の方は、引き続き1年以上日本に在留している場合。
- 定住者の方は、定住者の在留ビザで引き続き5年以上日本に在留している場合。
- 高度専門職の在留ビザの方で、永住ビザ申請時の3年前から70点以上のポイントを有していた場合。
- 高度専門職の在留ビザの方で、永住ビザ申請時の1年前から80点以上のポイントを有していた場合。
永住権・永住ビザの取得を一緒に目指しましょう
永住ビザの審査は、永住ガイドラインの厳格化に伴い審査期間が10か月程度かかるケースもあり、許可率も50パーセント程度と難化傾向にあるのは事実です。
また、年収要件や税金等の期限内納付要件をクリアする必要があり、高い壁であることは間違いありません。
ただし、一度この壁を乗り超えたときには、毎回気を揉んでいた在留ビザの更新申請や変更申請から解放され、銀行からの融資を受けて起業する道も開けます。また、老後リタイヤし働くことがなくなっても、平穏無事に暮らし続けるかぎり、不安を覚えることなく生涯を日本で終えることが出来ますし、不遇にも日本人の夫や妻に先立たれたときや、離婚したときの在留についても心配する必要がなくなります。
弊所では、永住ビザ取得を目指されるお客様一人一人の話に耳を傾け、互いに協力し、状況に応じた書類の準備・作成・申請を行います。
一緒に永住権・永住ビザの取得を目指しましょう。
永住ビザ取得までの流れ
- メール、電話によるお問合せ
- 面談(無料です)
- お客様が、永住ビザ申請の要件を満たしているかを確認します。
- 必要書類の収集・翻訳
- お客様・弊所で必要書類の収集を行います。
- 永住ビザ申請書・申請理由書・添付資料の作成
- 弊所が、申請書・申請理由書・添付資料を作成します。
- 管轄の入管への申請代行
- 弊所が、お客様に代わり申請します。
- 追加書類の入管への提出
- 弊所が、入管からの追加要請に対応します。
- 永住許可の通知が届く
入管への申請から、永住許可の通知が届くまで、通常6か月から10か月ほどかかります。
永住ビザ申請代行料金
業務内容 | 着手金 (税抜) | 成功報酬 (税抜) |
給与所得者の場合 | 65,000円 | 65,000円 |
事業所得者の場合 | 75,000円 | 75,000円 |
フォームでのお問い合わせはこちら
078-763-24289:00〜18:00(時間外・外出時は留守録対応)