遺言の目的とは?

遺言を残すことにより、自分の死後、自分の意志に基づいて遺産の相続を円滑に進めさせ、相続争いを未然に防ぐことが出来ます。

遺言を残していないと、遺産を相続するには相続人全員による遺産分割協議で同意を得る必要があり、相続人に精神的な負担を負わせ、また相続人間で争いが生じる恐れがあります。

遺言を残しておけば、基本的には遺産分割協議を行う必要はなく、相続人は速やかに遺言者の意志に基づく遺産相続手続きを始めることが出来ます。

特に遺言を残すべき場合

遺言を残すことにより、相続人による遺産分割協議を回避できること自体大きなメリットですが、以下のケースは特に遺言を残すべき場合と言えます。

  • 夫婦の間に子がいないとき
  • 再婚し、先妻の子と後妻がいるとき
  • 事業を承継させたいとき
  • 相続人がいないとき
  • 相続人ではない第三者(息子の妻など)に財産を与えたいとき
  • 相続人に財産を与えたくないとき

自筆証書遺言と公正証書遺言

遺言書の作成方法としては、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言がありますが、ここでは利用頻度の高い、自筆証書遺言と公正証書遺言について説明します。

自筆証書遺言は、文字通り遺言者が遺言の全文、日付、氏名を自書する遺言方法です。ただし財産目録については自書によらず、パソコンなどで作成したり、預金通帳のコピーや不動産登記事項証明書を財産目録として遺言書に添付したりすることが出来ます。
また、懸念されていた遺言書の保管についても、法務省令で定める様式を備えた自筆証書遺言であれば、自筆証書遺言保管制度を利用した法務局での遺言書原本およびデータ保管が可能になりました。

公正証書遺言は、まず公証役場で遺言者が公証人と証人2名の前で、遺言の内容を口頭で告げます。公証人は、遺言者が告げた内容が真意であることを確認したうえで、これを文章にまとめたものを遺言者および証人2名に読み聞かせ、または閲覧させて内容が正確なことの確認を行い、遺言公正証書として作成する遺言方法です。
遺言公正証書原本およびデータが公証役場で保管されます。
また、口がきけない、耳が聞こえない、目が見えない方でも、通訳人の通訳を介すなどの方法で作成することが出来ます。

自筆証書遺言のデメリット

自筆証書遺言については、先述のように法務局による遺言書保管制度が開始され、この保管制度を利用した場合には、公正証書遺言の場合と同様、遺言書の紛失、遺言書を見つけた者による破棄、隠匿、改ざんなどの危険を防止することが出来、また家庭裁判所における遺言書の検認手続きも不要となります。
ただし、自筆証書遺言には以下のようなデメリットがあります。

  • 手続き要件が厳しく、無効になる可能性がある。
    • 自筆証書遺言には一定の様式が定められており、内容の訂正も要件を備える必要があるなど手続き要件が厳格で、要件を満たしていないと無効になる可能性があります。
  • 遺言の内容が、法律的にみて不備な内容になる可能性がある。
    • 公証人という法律の専門家が関与しないため、遺言者の意志を正確に反映した内容の遺言にならない可能性があります。
  • 遺言書保管制度を利用する場合、法務局へ遺言者本人が出向く必要がある。
    • 遺言者が高齢や病気などの理由で法務局へ出向くことが出来ない場合には、遺言書保管制度を利用することが出来ません。

なぜ公正証書遺言なのか

公正証書遺言については、自筆証書遺言の保管制度が始まった今でも、自筆証書遺言に比べて以下のようなメリットがあり安全、確実な遺言方法であると言えます。

  • 公証人によるリーガルチェック機能(最大のメリット)
    • 遺言書作成において、法律の専門家である公証人が内容の正確性、遺言要件に不備がないことをチェックするので、遺言者の意志を正確に反映した遺言書を作成することが出来ます。
  • 遺言書作成時における、遺言者の意思能力の証明が出来る。
    • 遺言書作成時に、公証人が遺言者の意志能力を確認するため、意思能力を有することの証明が出来、有無についての疑念を排除することが出来ます。
      自筆証書遺言の場合には、保管制度の下でも、作成時における遺言者の意志能力の有無については何ら審査する制度ではありません。 
  • 公証人の出張による、遺言書作成が出来る。
    • 遺言者が高齢や病気などの理由で公証役場に出向くことが困難なときは、公証人が自宅、病院、介護施設などに出張することにより、遺言書作成が出来ます。

一生に一度だから…遺言を残して、達成感を得ましょう

遺言書を作るために、ご家族のことを考えたり、法律を勉強したり、あれこれ悩んだりされると思います。
また、遺言を作る過程で、過去をふりかえり、今を見つめ、死後を想います。
ときには苦い経験を思い出したり、荷の重い仕事となる方もおられるでしょう。

ただ、遺言を残すことは、遺言者に託された、一生に一度の権利であるとも言えます。
一生に一度の権利であるからこそ、遺言書はご自身の意志を正確に反映した悔いの残らぬものでなければなりません。

何か困難にぶつかったときには、ひとりで抱え込まず、私どもや公証人を利用することを考え、そしてやり遂げたときの気持ちを想像してみてください。

私どもや公証人を上手に利用することで、負担を軽くし、悔いのない遺言を残すことが出来ます。
遺言を残して、何ものにも代えがたい達成感を得ましょう。

公正証書遺言作成の流れ

  1. メール、電話によるお問合せ
  2. ご本人との面談(無料です)
  3. 戸籍の収集・財産調査
  4. 相続関係説明図の作成・財産目録の作成
  5. 遺言書原案の作成・ご本人による原案の確認
  6. 弊所と公証人との協議による、公正証書遺言案の作成
  7. 公証役場にて、証人2名の立会いのもと遺言公正証書作成
    • ※証人が整わないときは、遠慮なくご相談下さい

公正証書遺言案作成料金

  • 相続関係説明図の作成
  • 財産目録の作成
  • 遺言書原案の作成
  • 公証人との協議による、公正証書遺言案の作成
  • 公証役場との遺言公正証書作成日の日程調整
基本報酬50,000円
(税抜)〜
公証役場への費用は含まれておりません
  • 別途費用
    • 戸籍の収集・財産調査に要する費用(必要書類の種類と数量に応じます。)
    • 交通費(公共交通機関を利用した場合の実費)
    • 証人を弊所に依頼される場合、1名につき10,000円(税抜)

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078-763-24289:00〜18:00(時間外・外出時は留守録対応)