戸籍謄本

現在、旧知のOさん依頼の遺産相続手続きを行っています。
お話によると、お姉様がお亡くなりになり、相続人はOさんのみとの事。

まずは、遺産相続手続きの前段階として、相続人調査を行います。
相続人調査にあたり、戸籍謄本を取得するのですが、兄弟姉妹の相続の場合には、多くの謄本が必要となります。
具体的には、

  1. お姉様の出生から死亡までの謄本(配偶者や子がいないかを確認するため)
  2. お父様の出生から死亡までの謄本(お父様が既に死亡されていること及び他にOさん以外の兄弟姉妹がいないかを確認するため)
  3. お母様の出生から死亡までの謄本(同上)
  4. Oさんの現在戸籍謄本(Oさんが生存していることを確認するため)

以上が必要です。

手始めに神戸市内の区役所に請求したところ、お母様が、婚姻の際に他の市区町村から除籍、神戸市に入籍したことが分かりましたので、続いてお母様が除籍された市区町村へ、出生から婚姻までの謄本請求することになりました。
遠隔地への請求は、「郵送による取り寄せ」により行います。
今回の場合は、Oさんから謄本請求の委任状を頂いたうえで、私(代理人・申請者)の本人確認書類の写し、市区町村指定の「郵送による戸籍証明書等交付申請書」、定額小為替(交付手数料分)と返信用のレターパックを同封し請求しましたが、依頼人を動かしたくない場合には、委任状を頂かず、「職務上請求書」を使用して「郵送による取り寄せ」を行うこともあります。

「次回は、職務上請求書についてです。」