職務上請求書
まず「職務上請求」とは、私たち行政書士、弁護士、司法書士、税理士、社会保険労務士、弁理士、土地家屋調査士、海事代理士のいわゆる八士業が、受任した職務を遂行するために、必要な範囲で、本人の委任状を要さずに戸籍謄本、住民票などを請求することができる制度です。
原則として、本人の委任状がなければ、こうした個人情報を第三者が取得することはできないのですが、八士業という職業に対する公的な信頼を基礎として、法定の要件を満たす場合に限り、本人の委任状がなくとも取得を許す制度が設けられました。
行政書士が職務上請求を行うためには、所属する行政書士会で購入した、専用の職務上請求書を用いる必要があります。この請求書には通し番号が付されていて、どの通し番号の請求書をどの行政書士が購入したかを行政書士会が記録しています。
役所窓口への請求に際しては、行政書士証票の提示による本人確認が要求され、遠隔地の役所へ郵送請求する場合には、職務上請求書に行政書士証票の写しを添付する必要があります。